調剤基本料3(イ)
当薬局は調剤基本料3(イ)の施設基準に適合する薬局です。同一グループ内での処方箋受付回数が一定規模以上となっており、グループ全体での医薬品の適正使用に取り組んでいます。
調剤管理料
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。
服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い
・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。
・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。
災害および新興感染症への対応体制について
当薬局では、災害や新興感染症の発生時において、行政機関・医療機関・関係団体と積極的に連携し、医薬品の供給や地域の衛生管理に対応できる体制を整えております。都道府県等からの医薬品供給に関する協力要請に対しても、迅速に対応いたします。また、緊急時のみならず、平常時から以下の取り組みを行っております
・医療機関への医薬品供給状況や在庫状況の情報提供
・地域薬局間での医薬品備蓄情報の共有と融通体制の構築
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく制度です
個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行
当薬局では、医療の透明性の確保および患者さまへの情報提供を推進する観点から、領収書発行の際に「個別の調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない場合は、事前にお申し出くださいますようお願いいたします。
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導運営規程 第1条(事業の目的)
1.当薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
第2条(運営の方針)
1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
・保険薬局であること。
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
第3条(従業者の職種、員数)
1.従業者について
・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
2.管理者について
・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とする。
第4条(職務の内容)
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
第5条(営業日および営業時間)
1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
2.通常の営業時間については、当サイトのトップページに記載する。
3.利用者には営業の時間外の連絡先を文書にて交付し、休日夜間に関わらず緊急対応を行うための協議を行い、合議した内容に従う。
第6条(通常の事業の実施地域)
1.通常の実施地域は、当薬局が所属する市区町村とする。
第7条(指定居宅療養管理指導等の内容)
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅医療機器、用具、材料等の供給
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
第8条(利用料その他の費用の額)
1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
3.居宅療養管理指導に要した交通費については、駐車場代の実費、および薬局からの往復交通費を実費徴収する。
第9条(緊急時等における対応方法)
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医に連絡する。
第10条(その他運営に関する重要事項)
1.当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3.従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。